長期収載品の選定療養について

 2024年10月より、長期収載品(後発品のある先発医薬品)を患者さんが希望した際に、選定療養費として自己負担が発生する制度(※)が導入されます。

※医師が医療上の必要性があると判断した場合、または、在庫状況等により、後発医薬品の提供が
  困難な場合を除く

 詳しくはこちらをご確認ください。

最終更新日:2024/09/24