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行動計画
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業行動計画
令和3年3月31日策定
当センター職員が仕事と子育てを両立させることができる雇用環境を整備し、働き方の見直しを行っていきます。
1.計画期間
令和3年4月1日~令和7年3月31日
2.内容
(1)子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立を支援するための雇用環境の整備
【目標】
○子育てに関する特別休暇の周知
○病児・病後児保育所の周知、活用促進
○男性の子育てに関する特別休暇の取得促進
○院内保育所の利用時間拡充に伴う活用促進
[対策]
中学校就学前の子供を育てる労働者が利用できる特別休暇(子の看護休暇及び子育て等
支援休暇)の制度や、病児・病後児保育所、院内保育所を職員に周知します。
特に男性職員に対し同休暇の必要性を啓発することで、取得促進を図ります。
また、病児・病後児保育所、院内保育所について、利用者の意見を聴き、より利用しやすい
ものにしていきます。
※参考
○子の看護休暇(センター職員の休暇に関する細則第2条第1項第23号)
「中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その
看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話をいう。)又は健康診査若しくは予防
接種の付添いのため勤務しないことが相当であると認められる場合、1の年において5日の
範囲内の期間」
○子育て等支援休暇(センター職員の休暇に関する細則第2条第1項第29号)
「職員が子育てその他家族生活のために必要とする場合、
1の年において5日の範囲内の期間」
*いずれも休暇の単位は、1日又は1時間となっています。
○病児・病後児保育所
「病児・病後児保育所とは、保護者が就労している場合等において、病気の回復期に
至っていないものの、当面症状の急変が認められない子ども(病児)や病気の回復期
にあるが、集団保育が困難な子ども(病後児)を、病院に付設された専用スペース等に
おいて、一時的に保育する施設」
(2)働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備
【目標】
○年次有給休暇(誕生日休暇、夏季休暇含む)の取得の促進のための措置の実施
○特別休暇の周知と取得促進
[対策]
計画的に有給休暇を取得するよう周知し、未取得者への呼びかけ等、取得促進を図ります。
特に、年次有給休暇取得率については、医療系職員、事務系職員それぞれ40%以上を目標
とします。
女性活躍推進法に基づく行動計画
令和3年3月31日策定
当センター職員が、お互いを思いやり、やりがいを感じ、生き生きと活躍できる雇用環境の整備を行うため、次のとおり行動計画を策定します。
1.計画期間
令和3年4月1日~令和7年3月31日
2.課 題
女性の採用、就業継続は進んでいるが、管理職に占める女性の割合が低い。
職員全体の年次有給休暇取得率は上昇しているが、雇用区分ごとに見るとばらつきがある。
3.数値目標
①管理職に占める女性割合を25%以上とする。
②医療系職員、事務系職員それぞれの年次有給休暇取得率を40%以上とする。
4.取組内容
仕事と子育ての両立を支援するための「両立支援」と、個性と能力を十分に発揮できるように
する 「活躍支援」 を二つの柱として推進する。
両立支援
・子育てに関する特別休暇の周知、取得促進
・年次有給休暇の取得促進
・時間外勤務時間短縮に向けた取り組み
・病児・病後児保育の周知、活用促進
・院内保育所の利用時間拡充に伴う活用促進
活躍支援
・女性管理職の登用
・継続して働ける職場環境づくり
5.実績
①管理職に占める女性割合・・・27.8%(令和2年4月現在)
②年次有給休暇取得率 ・・・32.4%(令和元年度実績)
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最終更新日:2021/03/31